教育ICTの契約主体とデータ主体について

政府ガイドラインではどのように扱われているのか

この件についての疑問は、IaaSではなくSaaSサービスを使用した教育ICTの場合、そこに蓄積される学習データは誰のものかというのは、どこで明確化されているのだろうか?という点にある。

一方Googleは?

サービスの提供者であるGoogleは、G Suite for Education 利用規約 にもとづいて契約することになっている。この時の主体は、Google社と教育委員会または学校である。しかし、Googleはプラットフォーム上で扱われるデータの主体は児童・生徒であることを知っているので、利用規約への同意は児童・生徒に代わって教育委員会または学校が同意していると言っている。更に、保護者に同意を求めるかどうかは自治体による、という表現に留めている。

2. 必要に応じて保護者の同意を得る
学校では、生徒にアクセスを許可している Google サービスについて、保護者の同意が必要となる場合があります。Google では学校向けに、保護者の同意を得るうえでお役立ていただけるテンプレートをご用意しました。このテンプレートは、連絡先情報や有効にしているサービスの情報を記入し、下記の保護者向けのリソースと併せて保護者に配布するなど、教育委員会(自治体)、各学校の判断のもとにご利用ください。

未成年者による追加サービスの利用には同意が必要: G Suite for Education では、「G Suite for Education 利用規約」(第 2 条第 5 項)において、18 歳未満の生徒に使用を許可する追加サービスについて、学校が保護者の同意を得ることを義務付けています。
コアサービスについても同意を得ることを推奨: 有効にするコアサービスについても保護者の同意を得ることをおすすめします。保護者に同意を求めない場合は、G Suite for Education サービスに申し込んで利用することで、学校が保護者に代わってコアサービスの利用に同意したことになります。
コアサービスの保護者同意の有無は自治体や私立学校のセキュリティーポリシーに準じます。G Suite for Education では、生徒に使用を許可する追加サービスについて、事前にそれらの追加サービスでの個人情報の収集と使用に関して、教育委員会や学校が生徒に代わって利用規約に同意します。また、保護者に同意を求めるか否かは、各利用規約や、自治体や私立学校のセキュリティポリシーに基づくご判断になります。

そもそも学校と保護者の契約関係とは?

であればやはり...、Google等の商業プラットフォーム利用時においては、データの取り扱いやGoogle及び間に入るSI事業者(NTTなんやらとか富士通)とかとの契約情報を保護者に開示する等の透明性を保つ必要がありそうだ。

G Suite for Education のEULA周りと日本におけるデータポータビリティ権について